2020年7月
2014年5月、当社は、企業における継続的な付加価値の創造が、日本の国富形成を担うとの認識に立ち、「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫を受け入れることを表明致しました。
当社は、これまで責任ある機関投資家として幅広い活動を行っていますが、引き続き適切に社会的責任を果たしていく所存であります。
日本版スチュワードシップ・コードの各原則及び各原則に対する当社の取組・方針など「スチュワードシップ・コードの各原則に基づく開示項目」について、以下のように考えています。なお、2020年3月に公表された改訂版コードに基づき、同年7月に見直しを行っております。
「責任ある機関投資家」の諸原則 ≪日本版スチュワードシップ・コード≫
- Principles for Responsible Institutional Investors -
原則1 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
当社は、顧客・受益者に、商品性に応じた最適な資産配分による運用成果を提供する責任を有しています。
国内の株式投資において投資先企業の企業価値の向上やその持続的成長を促すことは、この責任を果たすための重要な要素の1つであると認識し、「議決権行使」や「目的を持った対話」を通じてその実現に努めてまいります。
原則2 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
運用財産で保有する当社と資本関係等密接な関係にあるグループ会社に対する議決権の行使については、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき重要な利益相反と認識し、「利益相反管理方針」に基づき、顧客・受益者の利益を第一として行動します。
また、議決権行使等の利益相反の管理状況については、お客さま本位の業務運営に関する委員会において検証を行います。
- 当社の「利益相反管理方針」はこちらをご覧ください。
原則3 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
当社は、投資先企業の開示する資料の精査、決算説明会等への参加、経営陣・IR(*)担当者等への取材などを通じて、投資先企業の事業環境、収益動向、直面している課題や課題に対する取組みなど、投資先企業の状況を的確に把握するよう努めます。
- IRとは、企業が投資家に向けて経営状況や財務状況、業績動向に関する情報を発信する活動をいう。
原則4 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
当社は、投資先企業の経営陣・IR担当者等への取材活動の中で、企業価値向上に向けた取組みやガバナンスの考え方、株主還元に対する姿勢などを確認し認識の共有を図るとともに、意見交換を通じて投資先企業の問題を認識し、改善に寄与するよう努めます。
原則5 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
当社は、議決権行使に関する基本方針を有しております。議決権行使におきましては、投資先企業の収益力や財務体質に応じた配当金の判断基準を設けるなど、形式的な判断にとどまらず、投資先企業の持続的成長を考慮した判断になるよう努めております。また、議決権の行使結果については、個別の投資先企業及び議案ごとに公表致します。
- 当社の「議決権行使に関する基本方針」はこちらをご覧ください。
原則6 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
当社は、議決権の行使結果及び投資先企業との対話の概況について、定期的にホームページにおいて公表致します。
- 当社の「国内株式の議決権の行使結果」はこちらをご覧ください。
- 当社の「投資先企業との対話の概況」はこちらをご覧ください。
原則7 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
当社は、投資判断を行う者及び企業調査を行う者が、投資先企業やその事業環境等に関する理解を深め、また、投資先企業の持続的成長に資するために必要な行動ができるよう、必要となる知識、経験、スキルの習得に対して組織的に支援し、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるよう努めます。
また、当社は、本コードの各原則(指針を含む)の実施状況を毎年自己評価し、その結果を公表致します。
- スチュワードシップ・コードの各原則の実施状況の自己評価結果はこちらをご覧ください。
「スチュワードシップ・コードの実施状況に対する自己評価の結果(2023年4月-2024年3月)」
以上